FHJロゴ

規約

第一章総則
第一条:本連盟は、全国高等学校家庭クラブ連盟(以下「本連盟」という)と称する。
2. 本連盟は、本部及び事務局を家庭クラブ会館内(東京都渋谷区代々木3丁目20の6)におく。
3.本連盟は、各都道府県の高等学校家庭クラブ連盟(以下「県連盟」という)をもって組織する。

第二条:本連盟は、高等学校の家庭クラブ活動を促進し、学校家庭クラブ員の研究活動の意欲と資質の向上を図ることを目的として、各学校の教師の指導のもとに、次の各号に掲げる事項の達成に努める。
(1) 家庭科に関する興味・関心を高め、その価値の認識を深める。
(2) 家庭生活、学校生活及び社会生活の改善向上を図る意欲と実践力を育てる。
(3) 主体的・科学的な生活態度を養う。
(4) 勤労を尊び、社会に奉仕する態度を養う。
(5) 各県連盟の連絡を密にして、学校家庭クラブ活動の充実を図るとともに、国際親善に寄与する。

第二章会員
第三条:本連盟の会員は、各県連盟に所属する学校家庭クラブ員とする。

●第三章事業
第四条:本連盟は第二条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 全国高等学校家庭クラブ研究発表大会(以下「研究発表大会」という)の開催
(2) 全国高等学校家庭クラブ指導者養成講座の開催
(3) 研究会、協議会、講演会、見学会等の開催
(4) 機関紙「FHJ」の編集
(5) 連盟の目的達成に必要な調査・研究・資料の収集等
(6) 友好団体との連携
(7) 学校家庭クラブ及び学校家庭クラブ員の表彰
(8) その他本連盟の目的を達成するために必要な事業

●第四章役員
第五条:
本連盟の円滑な運営を図るため、生徒役員とその指導・助言に当たる成人役員をおく。
(1) 生徒役員会長1名、副会長2名、幹事若干名、書記2名、会計2名、監査2名
(2) 成人役員会長1名、副会長2名、幹事若干名、書記2名、会計2名、監査2名

第六条:役員は、それぞれ次のように選出する。
1. 生徒役員
(1) 生徒会長及び、生徒副会長は、本部委員会で選出し、役員会の承認を経て総会に報告する。
(2) 生徒幹事は、各県連盟生徒会長及び各ブロック代表県連盟生徒会長をもって充てる。
(3)生徒書記は、「研究発表大会」開催県連盟の生徒役員をもって充てる。
(4)生徒会計及び生徒監査は、関東ブロック県連盟生徒会長の中からそれぞれ選出する。

2. 成人役員
(1) 成人会長及び成人副会長は本部委員会で選出し、役員会の承認を経て総会に報告する。
(2) 成人幹事は、生徒幹事の在籍する学校の成人会長、成人副会長及び各都道府県教育委員会家庭科担当指導主事をもって充てる。
(3) 成人書記は、「研究発表大会」開催県連盟の成人役員をもって充てる。
(4) 成人会計及び成人監査は、関東ブロック県連盟成人副会長の中からそれぞれ選出する。

第七条:役員の職務は、次のとおりとする。
1. 生徒役員
(1) 生徒会長は、本連盟に所属する全国の学校家庭クラブ員を代表し、会務をつかさどる。
生徒副会長は生徒会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(2) 生徒幹事は役員会に出席し、本連盟運営に係わる重要事項を審議する。
(3) 生徒書記は役員会に出席し、議事を記録する。
(4) 生徒会計は、会計を掌理する。
(5) 生徒監査は、会計を監査する。

2. 成人役員
(1) 成人会長は、本連盟を代表し、連盟全体の会務を統括するとともに、その責を負うものとする。成人副会長は成人会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。
(2) 成人幹事は役員会に出席し、審議に関して指導・助言する。
(3) 成人書記は役員会に出席し、生徒書記の指導・助言に当たるとともに、議事を記録する。
(4) 成人会計は、生徒会計の指導・助言に当たるとともに、その責を負うものとする。
(5) 成人監査は、生徒監査の指導・助言に当たるとともに、その責を負うものとする。

第八条:役員の任期は1年とし、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。ただし、役員はその
任期満了後も後任が選出されるまでその職務を行う。また、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。

●第五章役員会
第九条:
 役員会は本連盟役員をもって構成し、生徒会長、成人会長の連名で招集する。生徒役員の2分の1以上の出席をもって成立し年1回以上開くものとする。

第十条:
役員会は規約の改定、その他本連盟の運営のための重要事項を審議し決定する。
第十一条:役員会における決議は、出席生徒役員の多数決により、成人会長の承認によって成立する。

●第六章委員会
第十二条:
本連盟に、本部組織として本部委員会と常任委員会をおく。
1. 本部役員会は、生徒会長、同副会長、成人会長、同副会長、関東ブロック代表、関東各県連盟役員、同都県教育委員会家庭科担当指導主事をもって構成する。ただし、生徒副会長は、関東ブロック県連盟選出の1名とする。
2. 本部委員会は、常任委員の提出する事項について審議し、役員会に議案を提出する。ただし、必要に応じ役員会を代表することができる。
3. 常任委員会は本部委員会で推薦された成人役員で構成し、本連盟の目的達成に必要な事項を計画・立案し、審議事項を本部委員会に提出する。

第十三条:
本部委員会は生徒会長と成人会長の連名で招集し、委員の2分の1以上の出席をもって成立し年3回以上開くものとする。
2.常任委員会は、成人会長が招集する。

第十四条:本部委員及び常任委員は成人会長が委嘱し、その任期は1年とする。

●第七章総会
第十五条:
総会は、定期総会と臨時総会とする。
2. 定期総会は毎年1回生徒会長と成人会長の連名で招集し、「研究発表大会」開催時に開き、
役員会の決議事項の報告を求め、これを承認する。
3. 定期総会は「研究発表大会」に出席した全県連盟の会員をもって構成する。
4. 臨時総会は、役員会において出席者の過半数の生徒役員から討議すべき事項を示して総会招集の請求があった場合、生徒会長と成人会長の連名でこれを招集する。

●第八章会計
第十六条:
本連盟の会計は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第十七条:本連盟の経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
第十八条:会費の額は役員会において決定し、総会の承認を得るものとする。

●第九章:
事務局
第十九条:連盟の事務局に事務局長及び事務員をぉき、事務局長は事務局を統括し、本連盟の事務をつかさどる。事務局に関する規定は、別に定める。

●第十章:付則
1. 本連盟の運営に必要な細則は、別に定める。
2. 本連盟に賛助会員をおく。賛助会員は本連盟の趣旨に賛同する個人又は団体の中から、成人会長が依頼し、本部委員会の承認を得る。
3. この規約は、平成4年8月4日に改定・平成5年4月1日施行する。

細則
1. 生徒会長は、関東ブロックの県連盟生徒会長の中から選出する。
2. 生徒副会長2名のうち1名は、「研究発表大会」開催県連盟の生徒会長とする。他の1名は
関東ブロックの県連盟生徒会長の中から選出する。
3. 成人会長は、原則として生徒会長の在籍する学校の校長とする。
4. 成人副会長2名の内1名は、原則として関東ブロック県連盟生徒会長から選出された生徒
副会長の在籍する学校の校長とし、他の1名は原則として成人会長校の家庭科担当教師とする。
5. 本部委員のうち家庭科担当指導主事の委嘱については、本連盟の成人会長が関係教育委員会
へ依頼する。
6. 本部委員の成人役員は、本部委員会の運営の指導・助言に当たる。
7. 常任委員会の補助機関として、運営委員会をおく。運営委員は常任委員の中から若干名を成人
会長が委嘱する。運営委員会は本連盟の運営に関する基本事項について審議し、その結果を常
任委員会に提出する。
8. 会費は、県連盟に所属の各高等学校家庭クラブ員1名につき、年額100円とする。
9.全国の県連盟を次の九ブロックに分ける。
(1)北海道
(2)東北(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)
(3)関東(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨)
(4)北陸(新潟、富山、石川、福井)
(5)中部(長野、静岡、愛知、岐阜)
(6)近畿(三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)
(7)中国(鳥取、島根、岡山、広島、山口)
(8)四国(徳島、香川、愛媛、高知)
(9)九州(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)
10.各ブロックは代表を、また、各県連盟は役員を4月10日までに本連盟本部に報告する。
11.本連盟に顧問をおくことができる。顧問は、役員会の推薦により、会長が委嘱する

全国高等学校家庭クラブ連盟規約の変遷(平成18年4月現在)
昭和28年草案
昭和29年施行
昭和31年1部改定、施行
昭和33年1部改定、施行細則(9地区、会費5円)
昭和37年1部改定、施行細則(10地区、会費10円)
昭和38年1部改定、施行
昭和44年細則改定、施行(会費15円)
昭和49年細則改定、施行(会費20円)
昭和52年細則改定、施行(会費30円)
昭和55年細則改定、施行 細則(9地区)
昭和59年細則改定(会費50円)
昭和62年細則施行(会費50円)
平成4年 全面改定(家庭科の男女必履修に対応して)
平成5年 施行(新)全国高等学校家庭クラブ連盟規約として施行
平成17年細則改定(会費80円)(平成17年7月29日総会にて承認)
平成18年細則施行(会費80円)
平成30年細則改定(会費100円)(平成30年7月27日総会にて承認)
平成31年細則施行(会費100円)